イギリス人との国際結婚手続き
日本人とイギリス人が結婚する場合も、「日本で先に行うか」「イギリスで先に行うか」で流れが異なります。
1 日本で先に婚姻する場合
日本人の戸籍謄本、イギリス人の婚姻要件具備証明書(Certificate of No Impediment:CNI)、パスポートなどの必要書類を揃えて、日本の市区町村役場へ婚姻届を提出します。
CNIは、イギリス人の出生証明書、パスポート、運転免許証などの現住所が確認できる書類を揃えて、イギリス本国または在日英国大使館・領事館で取得可能ですが、取得には数週間かかることがあります。
婚姻届が受理されると、日本の戸籍に婚姻が記載され、日本法上で有効な婚姻が成立します。
日本で婚姻届を受理された婚姻はイギリスでも有効と認められるため、基本的にイギリスへの報告的届出は不要です。
ただし、将来、ビザ申請などで証明書を使う予定がある場合などは、必要に応じて、大使館に確認しておくと安心でしょう。
2 イギリスで先に婚姻する場合
イギリスでは、外国での婚姻を管理していないことから、結婚の際に、予告告知を行うことが必要になります。
予告告知後約28日間の告示期間が終わると、結婚式を挙げることができます。
結婚式がなされると、Marriage Certificate(婚姻証明書)が発行されます。
イギリスで婚姻が成立した場合、その証明書を日本語に翻訳し、日本の在外公館または日本の市区町村役場に「報告的婚姻届」を提出することで、日本でも有効な婚姻として戸籍に記載されます。
3 注意点・ポイント
⑴ CNI取得の時間
イギリス人側が日本で婚姻する場合、CNIの取得に数週間を要するため、スケジュールには余裕を持つ必要があります。
⑵ 待機期間
イギリスで婚姻する場合は、原則約28日の待機が必要です。
審査が延長される場合もあり、急ぎの結婚は難しい点に注意が必要です。
⑶ ビザ関係
日本で暮らすためには、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得する必要があります。
審査においては、婚姻の真実性がチェックされますので、交際経緯などを整理しておくとスムーズです。
























