タイ人との国際結婚手続き
日本人とタイ人が結婚する場合、「どちらの国で先に婚姻手続を行うか」によって必要な書類や流れが異なります。
国際結婚は両国での婚姻手続を完了させることが重要であり、どちらか一方の国だけでは法的に有効とされない場合があるため注意が必要です。
ここでは、日本で先に婚姻する場合と、タイで先に婚姻する場合のポイントをご紹介します。
1 日本で先に婚姻する場合
日本人側の戸籍謄本、タイ人側の婚姻要件具備証明書、パスポートなどの必要書類を準備して、日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。
婚姻届が受理されると、日本の戸籍に「婚姻」の記載がなされ、日本法上の婚姻が成立します。
その後、この婚姻をタイでも有効にするために、日本での婚姻の事実を証明する書類をタイ語に翻訳し、在日タイ大使館またはタイの役所に届け出ます。
2 タイで先に婚姻する場合
タイの国群役所(アムプー)に婚姻届を提出します。
日本人が準備する書類として、戸籍謄本や婚姻要件具備証明書、パスポートが必要となります。
タイで婚姻が成立した場合、その婚姻証明書を日本語に翻訳し、公証や領事認証を経て、日本の市区町村役場に報告的届出を行います。
この届出により、日本でも婚姻が認められ、日本人側の戸籍に婚姻が記載されます。
3 注意すべきポイント
⑴ 必要書類の準備
婚姻要件具備証明書や各種翻訳書類、公証認証などは取得に時間がかかるため、事前に余裕をもって準備することが大切です。
⑵ 翻訳の正確性
タイ語・日本語双方の翻訳は正確であることが求められ、不備があると受理されない場合があるため、専門家のサポートを受けると安心です。
⑶ ビザ手続き
婚姻成立後、日本で生活する場合には、配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の申請が必要です。
婚姻の有効性や真実性を裏付ける資料を整えることが、ビザ取得に直結します。
⑷ 二重婚姻防止
同一の婚姻が両国で正しく登録されていないと、後にトラブルの原因となるため、両国での手続きを完了させることが重要です。
























