フィリピン人との国際結婚手続き
日本人とフィリピン人が結婚する場合、どちらの国で先に婚姻手続きを行うかによって流れや準備書類が異なるため、事前の理解が重要です。
1 日本で先に婚姻する場合
日本人の戸籍謄本、フィリピン人の婚姻要件具備証明書(在日フィリピン大使館・領事館で発行)、PSA発行の出生証明書、パスポートなどの必要書類を準備して、日本の市区町村役場へ婚姻届を提出します。
在日フィリピン大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を申請する際には、日本人とフィリピン人が2人で一緒に出向く必要があります。
また、婚姻要件具備証明書の申請においては、フィリピン外務省認証済みのPSA発行の出生証明書、フィリピン外務省認証済みのPSA発行の独身証明書を提出するため、あらかじめ準備しておく必要があります。
市区町村役場にて婚姻届が受理されれば、日本法上で婚姻が成立し、日本人の戸籍に婚姻が記載されます。
その後、婚姻届の記載事項証明書を取得し、両人が揃ってフィリピン大使館の窓口で報告的届出の申請をしてください。
2 フィリピンで先に婚姻する場合
日本人が、戸籍謄本を持ってフィリピンに渡航し、フィリピン人婚約者とともに在フィリピン日本大使館に出向いて、婚姻要件具備証明書を取得します。
フィリピンでは婚姻前に婚姻許可証(マリッジライセンス)を取得する必要があるため、フィリピン人婚約者側の居住地の市役所に申請します。
10日程度の公示期間を経て婚姻許可証交付されます。
その後、結婚式を行いますが、フィリピンでは、婚姻を挙行できる権限のある者が法律で定められており、それらの者の前で結婚式を行わなければいけないことに注意が必要です。
結婚式が終わると、婚姻証明書が発行されます。
婚姻成立後、3か月以内に、日本の在外公館または市区町村役場に報告的婚姻届を行います。
3 注意すべきポイント
⑴ 離婚の扱い
フィリピンは離婚制度が存在せず、過去に婚姻歴がある場合は無効宣告や婚姻解消判決が必要です。
準備する書類も増え、手続きも複雑になるため、専門家のサポートを受けると安心でしょう。
⑵ 待機期間・手続き
フィリピンで婚姻する場合、婚姻許可証の交付までに一定の公示期間が必要で、短期間での結婚は難しい点に注意が必要です。
その他、婚姻を挙行できる権限のある者の前で結婚式を挙げなければならないなど、他国とは異なる手続きが多いため、事前の確認が大切でしょう。
⑶ ビザとの関係
婚姻後、日本で生活する場合には「日本人の配偶者等」の在留資格を申請する必要があります。
























