ブラジル人との国際結婚手続き
日本人とブラジル人が結婚する場合、婚姻は日本とブラジル双方で有効にする必要があります。
どちらの国で先に婚姻届を出すかによって、準備書類や流れが異なる点に注意が必要です。
1 日本で先に婚姻する場合
日本人の戸籍謄本、ブラジル人の婚姻要件具備証明書(在日ブラジル総領事館で発行)、パスポートなどを準備し、日本の市区町村役場へ婚姻届を提出します。
婚姻届が受理されれば、日本法上で婚姻は成立し、日本人側の戸籍に記載されます。
その後、日本での婚姻証明書をポルトガル語に翻訳し、ブラジル総領事館またはブラジル国内の役所に届け出ることで、ブラジルでも有効な婚姻と認められます。
2 ブラジルで先に婚姻する場合
ブラジルでは、ブラジル人婚約者在住の市役所で結婚の公示を申請します。
日本人は戸籍謄本や婚姻要件具備証明書(在ブラジル日本大使館で発行)、パスポートを準備します。
その後、結婚式を挙げて、ブラジルの婚姻証明書が発行され、ブラジル法上で婚姻が成立します。
この証明書を日本語に翻訳し、在ブラジル日本大使館または日本国内の役所に報告的婚姻届を提出すれば、日本でも有効な婚姻として戸籍に記載されます。
3 注意すべきポイント
⑴ 証明書の取得
ブラジル人の婚姻要件具備証明書は在日ブラジル領事館で発行されますが、必要書類が多く、取得に時間がかかることがあるため、時間には余裕を持って申請することが大切です。
⑵ 翻訳
翻訳は、申請者を含め、誰が行っても問題ありませんが、ポルトガル語と日本語の正確な翻訳が求められます。
⑶ ビザ手続き
婚姻後に日本で生活する場合には「日本人の配偶者等」の在留資格を申請する必要があります。
⑷ 在日ブラジル人コミュニティの存在
在日ブラジル人は数十万人規模で暮らしており、役所や学校などでポルトガル語対応が進んでいる地域もあります。
結婚後の生活設計の面でも、地域選びが重要になることがあります。
























