ベトナム人との国際結婚手続き
近時、日本人とベトナム人との婚姻は増加しています。
両者が結婚する場合、どちらの国で先に婚姻するかによって、準備すべき書類や流れが変わります。
1 日本で先に婚姻する場合
日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。
日本人の戸籍謄本、ベトナム人の婚姻要件具備証明書(在日ベトナム大使館・領事館で発行)、出生証明書、パスポートなどが必要になります。
婚姻要件具備証明書は、中長期在留資格を有する場合のみ発行されることに注意が必要です。
婚姻要件具備証明書の取得ができない場合には、ベトナム人民委員会発行の婚姻状況証明書、出生証明書、パスポートなどの代替書類を準備する必要があります。
婚姻届が受理されれば、日本人の戸籍に婚姻が記載され、日本法上で婚姻が成立します。
その後、在日ベトナム大使館やベトナム国内の役所にて婚姻登録手続きを行ってください。
2 ベトナムで先に婚姻する場合
日本人は、戸籍謄本を準備してベトナムに渡航します。
ベトナム到着後、婚約者と揃って在ベトナム日本大使館・領事館に出向き、婚姻要件具備証明書の発行を申請します。
その後、ベトナム人婚約者の住まいがある地域の人民委員会に出向いて、婚姻登録申請を行います。
この際、現地の公立病院で受診した健康診断書が必要になるため、準備しておく必要があります。
婚姻登録がなされると結婚証明書が交付されるので、3か月以内に在ベトナム日本大使館または日本の市区町村役場で報告的届出を行ってください。
3 注意すべきポイント
⑴ 書類準備の煩雑さ
ベトナム側の婚姻要件具備証明書や出生証明書などは入手に時間がかかるため、時間には余裕をもって準備することが重要です。
⑵ 翻訳
ベトナム語と日本語の翻訳は必須であり、アポスティーユや領事認証を経なければならないこともあります。
不備があると受理されないため、専門家に依頼する方が確実です。
⑶ ビザ申請
結婚後に日本で生活する場合には「日本人の配偶者等」の在留資格を申請する必要があります。
























