韓国人との国際結婚手続き
1 日本で先に婚姻する場合
日本で婚姻を成立させるためには、市区町村役場に婚姻届を提出します。
日本人は戸籍謄本、韓国人配偶者は婚姻要件具備証明書や基本証明書・家族関係証明書・パスポートなどが必要になります。
韓国は戸籍制度が廃止されており、家族関係登録制度が採用されているため、基本証明書や家族関係証明書などの各種証明書を韓国から取り寄せ、日本語翻訳を添付して提出する必要があります。
婚姻届が受理されれば日本法上婚姻は成立し、日本人の戸籍にも記載されます。
もっとも、日本での婚姻だけでは韓国には反映されないため、駐日韓国大使館や領事館などの韓国の在外公館に報告的届出を行い、韓国の家族関係登録簿に婚姻を記載してもらう手続きが必要です。
この手続きを行わないと、韓国国内では未婚扱いのままとなるため注意が必要です。
2 韓国で先に婚姻する場合
韓国で婚姻手続きを行う場合は、韓国の役所に婚姻申告を行います。
韓国人配偶者の家族関係登録簿に婚姻が記載されれば、韓国法上婚姻が成立します。
その後、日本でも婚姻を有効にするために、日本の市区町村役場に報告的届出を行ってください。
この際、韓国の婚姻関係証明書や翻訳文、日本人配偶者の戸籍謄本などを添付する必要があります。
3 注意点・ポイント
⑴ 双方の国で手続きが必要
日本と韓国の双方で婚姻登録をしなければ、二国間で婚姻が成立したものとして扱われず、結果として日本では既婚、韓国では未婚といった不整合が生じるリスクがあります。
⑵ 必要書類の不備に注意
韓国の各種証明書は本国からの取り寄せが必要な場合もあり、取得や翻訳に時間を要することがあります。
翻訳は申請人を含めて誰が行っても問題ありませんが、正確性が求められるため、専門家に依頼するのが安心でしょう。
⑶ 在留資格の申請
婚姻成立後、韓国人配偶者が日本で生活するには「日本人の配偶者等」の在留資格を申請する必要があります。
























