中国人との国際結婚手続き
1 日本で先に婚姻する場合
在日中国大使館または領事館にて、中国人婚約者の無配偶声明書の公証書を取得します(現在、中国では婚姻要件具備証明書が廃止されているため、無配偶声明書の公証書が代わりの書類となります。)。
上記の書類の他、日本人側の戸籍謄本、中国人側の国籍公証書またはパスポートなどの必要書類を準備して、日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。
婚姻届が受理されれば日本法上の婚姻は成立し、日本人の戸籍に婚姻が記載されます。
この時点では、中国国内では未婚扱いのままですので、日本での婚姻成立後に、中国人配偶者の居住地を管轄する婚姻登記処で戸籍簿(居民戸口簿)の変更手続きを行ってください。
2 中国で先に婚姻する場合
中国で婚姻する場合は、日本人側が中国へ渡航し、婚姻要件具備証明書を取得した後、政府指定の民生局登記処にて婚姻登記申請を行います。
日本人側は戸籍謄本や婚姻要件具備証明書、パスポートなどを提出し、中国人側は身分証や戸口簿を提出します。
婚姻登記申請は、当事者2人で窓口へ行く必要があります。
婚姻登記が完了すると、結婚証を取得できるので、日本への報告のため、管轄の公証処へ提出して、結婚証の公証書を取得しておくとよいでしょう。
婚姻登記完了後、3か月以内に、日本の市区町村役場または在中国日本国大使館へ報告的届出を行ってください。
3 注意点・ポイント
⑴ 双方での婚姻登録
どちらか片方の手続きを行っただけでは、日本では既婚、中国では未婚といった不整合が生じるおそれがあるため、注意が必要です。
⑵ 必要書類の認証・翻訳
双方の国で提出する書類については、必要に応じて、アポスティーユなどを取得する必要があるため、書類提出先に事前確認をすることが大切です。
また、外国文書は翻訳が求められるため、対応する必要があります。
⑶ 在留資格への影響
結婚後、中国人配偶者が日本で生活するには「日本人の配偶者等」の在留資格を申請する必要があります。
⑷ 結婚証
日本での婚姻を先行させた場合には、中国の結婚証が発行されません。
結婚証は、中国国内において生活するうえで重要な書類の一つですので、結婚証を取得したい場合には中国での婚姻を先行させる必要があることに注意しましょう。
























