国際結婚の場合、子どもの国籍はどうなりますか?
1 子どもの国籍の定め方
国際結婚した夫婦間の子どもの国籍は、大きく分けて次の2通りの考え方に基づいて定められます。
⑴ 血統主義
日本を含む多くの国では、「血統主義」を採用しており、子どもの国籍は親の国籍によって決まります。
たとえば、日本人と外国人の夫婦の間に生まれた子どもは、出生の時点で自動的に日本国籍を取得します(国籍法第2条1項)。
⑵ 出生地主義
アメリカ、カナダなどでは、「出生地主義」が採られており、その国で生まれた子どもは、自動的にその国の国籍を取得します。
そのため、日本人の親がアメリカで子を出産した場合、日本とアメリカの国籍を持つ二重国籍状態になることがあります。
2 「自動的に日本国籍を取得」とは?
日本人の親から生まれた子は自動的に日本国籍を取得すると言われますが、ここでいう「自動的」とは、特別な届出や許可を得る必要なく、生まれた瞬間最初から日本国籍を持っている状態とみなされることを意味します。
もっとも、自動的に日本国籍を取得したからといって、何らの手続きも行わなければ、日本国民として登録がない状態になってしまいますので、外形的にも日本国籍があることを示すために、「戸籍」に記載されることが不可欠です。
日本で生まれた場合には、出生から14日以内に市区町村役場へ子どもの出生届を提出し、戸籍が作成されます。
一方、外国で生まれた場合には、在外公館(大使館・領事館)に出生届を提出し、その情報が日本の本籍地の役所に送られて戸籍が作成されます。
3 複数国籍になった場合の注意点
日本人の母親とアメリカ人の父親の夫婦の間に、アメリカで子どもが生まれた場合には、日本の血統主義とアメリカの出生地主義から、子どもは二重国籍となります。
このとき、子どもの日本国籍を留保する手続きをとらなければ、遡って日本国籍が失われることに注意が必要です。
子どもが日本で生まれた場合には留保の手続きは不要ですが、外国で生まれ、かつ、日本国籍と外国籍の二重国籍になる場合には日本国籍を維持するためには日本国籍留保の手続きが必要になることを覚えておきましょう。
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