外国人との偽装結婚が疑われやすいケース

文責:弁護士 森田清則

最終更新日:2025年06月20日

 配偶者ビザは、就労の制限がなく、他の在留資格に比べて生活の自由度が高いため、多くの外国人が取得したいと考えるビザの一つです。

 そのため、真実は結婚するつもりがないにもかかわらず、配偶者ビザを取得したいがために結婚をするというケースが散見され、在留資格の審査をする入国管理局においても結婚の真実性、結婚に実態があるのかという点を慎重に審査する傾向にあります。

 どのようなケースで偽装結婚が疑われやすいのか説明します。

1 偽装結婚が疑われやすいケース

⑴ 交際期間が短い

 知り合ってから結婚までの期間が極端に短い場合や初対面であるにもかかわらず結婚手続きを行ったなどのケースでは、本当に結婚の意思があるのか疑われやすくなります。

⑵ 二人の共通の言語がない

 お互いの母国語も共通語も話せず、コミュニケーションをとることが困難な場合、なぜ結婚したのかが問われやすくなります。

⑶ 出会いの経緯が曖昧・不自然

 出会ったきっかけや交際の流れについて説明できない、あるいは説明に矛盾がある場合には、偽装結婚を疑われやすくなります。

⑷ 年齢差が大きい

 特に、日本人配偶者が男性で、外国人配偶者が女性の場合、年齢差が大きいと配偶者ビザを得るための結婚ではないかと慎重に審査されます。

⑸ 交際期間のやり取りがない

 交際期間が長い場合であっても、その期間の二人のやり取りが少ない場合には、形式的な交際期間であって実態がないのではと疑われやすくなります。

2 結婚の真実性を証明するための資料

 本当に結婚したくて結婚したにもかかわらず、入国管理局から偽装結婚を疑われてしまわないよう、出会いのきっかけ、交際の経緯を詳細に記載した資料や二人が一緒に写った写真、通話記録、SNSのやり取り、家族・友人の証言書や婚姻前のやり取りを裏付ける資料などを用意することが大切です。

 偽装結婚と疑われたらどうしようと心配な方は、一人で悩まず、ビザ申請を取り扱っている取次資格者に相談することをおすすめします。

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

0120-41-2403

お問合せ・アクセス・地図

PageTop