国際結婚の流れ

 日本人と外国人が結婚する国際結婚においては、双方の国での結婚手続きや取得するべき必要書類など、日本人同士の結婚とは異なる点があります。

 また、国際結婚後に夫婦が日本で一緒に暮らすためには、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得することも必要になります。

1 国際結婚の手続きの流れ

 国際結婚は、双方の国の法律に従って婚姻が成立している必要があります。先に日本国内で手続きを行う場合、一般的には以下の順序で進みます。

⑴ 必要書類の準備

 日本人側は戸籍謄本、外国人側は母国で発行された婚姻要件具備証明書やパスポートが必要になります。

 また、証明書などの外国で発行された書類については、日本語訳をして提出することが求められます。

⑵ 市区町村役場への届出

 市区町村役場へ必要書類と婚姻届を提出し、受理されれば、日本の法律上、結婚が成立します。

 なお、国によっては、夫婦そろって提出することを求められる場合がありますが、日本ではどちらか一方のみで提出することができます。

⑶ 外国側での届出

  結婚する外国人の母国の法律によって様々です。

 届出すら不要である国や大使館への提出で済む国もあれば、夫婦がそろって母国の役所等へ届け出に行かなければいけない国もあります。

2 在留資格「日本人の配偶者等」の申請

 先に述べたとおり、双方の国で結婚が成立しただけでは、日本で一緒に生活することはできません。

 外国人配偶者が日本に滞在するためには、在留資格を取得する必要があり、日本人と結婚した多くの外国人は、「日本人の配偶者等」という在留資格を取得することになります。

 在留資格を取得するためには、婚姻証明書、戸籍謄本、住民票、質問書、経済的基盤に関する資料などの必要書類をそろえ、在留資格認定証明書交付申請をする必要があります。

申請を審査する入国管理局は、虚偽申請の防止のため、結婚に実態があるかどうかを審査しますので、これを具体的に証明する書類も重要です。

 申請後、結果が出るまでには、1~3か月ほどかかります。

 入国管理局の混雑状況によってはそれ以上に期間を要することがあるため、早めに申請をするとよいでしょう。

 在留資格認定証明書が交付されたら、外国人側がそれをもって日本大使館・領事館でビザ(査証)を申請して、取得後、日本へ入国します。

3 手続きに困ったら取次資格者へ相談しましょう

 国際結婚や在留資格の申請には、法律的な知識だけでなく、実務的なノウハウも求められます。

 書類に不備や説明不足があると、申請が不許可となるリスクもありますので、在留資格の取扱いが豊富な取次資格者などに相談しながら進めることをおすすめします。

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