国際結婚の場合に苗字がどうなるか知りたい
国際結婚をしたときに、「夫婦で苗字は同じにしなければいけないのか?」「外国人配偶者の苗字を名乗ることはできるのか?」と疑問に感じる方は少なくありません。
そのため、本記事では、国際結婚における「苗字」の取り扱いについて、解説します。
1 日本人同士の結婚の場合は?
日本の民法では、結婚した夫婦はどちらか一方の苗字を名乗る必要があり、「夫の氏」か「妻の氏」を婚姻届提出時に選択します。
この決定は戸籍に反映され、基本的には夫婦ともに同じ苗字で生活することになります。
2 国際結婚の場合は夫婦別姓が可能
国際結婚では夫婦別姓が可能です。
外国人配偶者は、日本の戸籍制度に属さないため、たとえ結婚しても日本人配偶者の戸籍に入るわけではなく、苗字を変える必要もありません。
そのため、多くの国際結婚夫婦は自然と別姓で暮らすことになります。
3 相手の苗字を名乗ることはできる?
⑴ 日本人が外国人配偶者の苗字を名乗るには?
日本人が外国人配偶者の姓を名乗りたい場合は、婚姻届提出後6か月以内に市区町村役場に対して氏の変更届を出すことで変更が可能です。
この届出により、外国人配偶者の苗字を日本人の戸籍に登録することができます。
婚姻から6か月を過ぎた場合は、家庭裁判所の許可が必要となり、申立ての理由や状況によっては認められないこともあります。
氏を変更した場合、変更後の氏は戸籍、住民票で管理されます。
パスポートや運転免許証などの氏名登録がある公的書類の変更手続きも必要になるため、忘れずに対応することが大切です。
⑵ 外国人が日本人の苗字を名乗るには?
外国人が、日本で通称名として日本人配偶者の苗字を名乗りたい場合には、通称名の届出を市区町村役場に提出するだけで、国籍国での手続きは不要ですが、あくまで通称名ですので、パスポートや在留カードなどの正式な書類では使用することはできません。
正式な名称変更の場合には、各国籍国での制度の理解が必要になるため、大使館などに問い合わせるとよいでしょう。