海外にいる配偶者を呼び寄せたい
国際結婚をしたご夫婦の中には、結婚したけれど、外国人配偶者はまだ海外にいるという方も少なくありません。
できる限り早く配偶者を日本に呼び寄せて一緒に暮らしたいと願うのは当然でしょう。
ただ、どのような手続きをすれば適法に配偶者を日本に呼び寄せることができるか分からないというご相談を頂くことがあります。
ここでは、海外にいる配偶者を日本に呼び寄せるための基本的な流れと注意点をご説明します。
1 国際結婚の手続き
外国人が日本に滞在するためには、在留資格を取得する必要があります。
そして、国際結婚をした外国人配偶者の多くは、在留資格「日本人の配偶者等」、いわゆる配偶者ビザを取得して日本に滞在することになります。
配偶者ビザを取得するためには、前提として、日本人と外国人の結婚が、日本と外国の双方で法的に成立していることが必要です。
双方の国での結婚手続きが済んでいない場合には、まずは結婚手続きをするところから始めていきます。
外国人配偶者の国籍国によっては手続きが複雑である場合や異なる場合があるため、詳しくは資格者へご相談ください。
2 配偶者ビザの申請
法的に結婚が成立した後、外国人配偶者が日本で滞在するための在留資格の申請を行います。
海外にいる配偶者を呼び寄せるには、出入国管理局に対して、在留資格認定証明書交付申請を行います。
日本人配偶者が日本に在住している場合には、日本人配偶者側で申請を行うのが一般的でしょう。
申請時には、戸籍謄本、外国人配偶者の国籍国から発行された婚姻証明書、住民票、課税証明書・納税証明書などの経済的基盤を示す資料、交際期間や結婚の経緯などを記した書類、お二人の写真などの資料を揃えます。
入国管理局から、偽装結婚であることを疑われないために、お二人の状況によっては、SNSの投稿履歴、普段のやり取りなどの結婚の実態を証明するための資料も提出します。
3 在留資格認定証明書交付後の流れ
申請から結果が出るまでは1~3か月ほどかかります。
また、入国管理局の混雑状況によってはそれ以上の期間がかかることがあるため、国際結婚後なるべく早く申請を行うとよいでしょう。
申請が許可されると在留資格認定証明書が交付されるので、外国人配偶者がこの書類をもって、現地の日本大使館・領事館でビザ(査証)の申請をして、ビザが発給された後、日本へ入国します。
4 手続きで困ったら取次資格者へご相談ください
書類に不備や不足があると、審査に時間がかかり、場合によっては不許可になってしまうこともあります。
スムーズに呼び寄せて早く一緒に暮らし始めるためには、在留資格の取扱いのある取次資格者に相談しながら進めると安心でしょう。