結婚したので他のビザから変更したい

 就労ビザや留学ビザなどで日本に在留している間に日本人と結婚する外国人は少なくありません。

 そのような外国人配偶者は、現在の在留資格から「日本人の配偶者等」いわゆる配偶者ビザへの変更を検討することになるでしょう。

 配偶者ビザは、就労や居住の自由度が高いため、所得することができれば、より安定した結婚生活を送ることができるようになります。

 ここでは、他のビザから配偶者ビザへの変更について説明します。

1 在留資格変更許可申請

 他の在留資格で日本に滞在している外国人が日本人と結婚をしただけでは、在留資格が自動的に変更になることはありません。

 在留資格を「日本人の配偶者等」に変更するためには、出入国在留管理局に対して在留資格変更許可申請を行う必要があります。

2 配偶者ビザへの変更許可申請で必要になる書類

 変更許可申請時には、戸籍謄本、外国人配偶者の国籍国から発行された婚姻証明書、住民票、課税証明書・納税証明書などの経済的基盤を示す資料、交際期間や結婚の経緯などを記した書類、お二人の写真などの資料を揃えます。

 また、入国管理局は、交際歴が短いカップルや年齢差のあるカップルの国際結婚については、配偶者ビザを取得したいがための偽装結婚でないかと慎重に審査をする傾向にあるため、お二人の状況によっては、結婚の実態を証明するための資料を揃える必要があります。

3 審査期間と在留期間

 変更許可申請を行ってから結果が出るまでの審査期間は1~2か月であることが多いですが、出入国在留管理局の混雑状況次第ではそれ以上の期間を要する場合があるため、結婚後、なるべく早く申請を行うとよいでしょう。

 申請が許可されれば「日本人の配偶者等」の在留資格が付与され、申請者らの状況に応じて1年または3年などの在留期間が認められます。

4 注意点

 元の在留資格の在留期限に注意してください。

 期限ぎりぎりになってしまうと適切な書類等を集めることができず申請ができなくなってしまうこともあります。

 余裕をもって準備をして、申請することが大切でしょう。

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