外国人配偶者の連れ子を呼び寄せたい

 国際結婚した外国人配偶者に連れ子がいる場合、配偶者とともに連れ子も呼び寄せたいというご相談を頂くことがあります。

 外国人配偶者とその連れ子が日本で家族として生活するためには、それぞれ在留資格を取得することが必要となりますが、外国人配偶者を呼び寄せるための在留資格と連れ子を呼び寄せるための在留資格は異なるため、注意が必要です。

1 外国人配偶者の連れ子を呼び寄せるための在留資格

⑴ 定住者ビザ(連れ子定住)

 定住者ビザとは、法務大臣が特別な理由を考慮して、一定の在留期間を指定して居住を認める在留資格です。

 外国人配偶者の連れ子を呼び寄せる際には、この定住者ビザが用いられることがあります。

⑵ 家族滞在ビザ

 家族滞在ビザは、就労ビザなどで滞在する外国人の家族を呼び寄せるための在留資格です。

 結婚した外国人配偶者が、配偶者ビザではなく、就労ビザで日本に滞在するという場合には連れ子の家族滞在ビザの可能性を検討することになりますが、外国人配偶者が配偶者ビザで滞在する場合には利用することができません。

2 手続きの流れ

 国際結婚した外国人配偶者は基本的には配偶者ビザを取得して在留するため、連れ子を呼び寄せる多くの場合、定住者ビザが検討されます。

 定住者ビザを申請するためには、出生証明書等の外国人配偶者と連れ子との親子関係が分かる公的書類などの必要書類を揃える必要があります。

 外国で発行される書類には翻訳を付ける必要があるため注意してください。

 定住ビザ申請に必要な書類が揃ったら、入国管理局に対して、在留資格認定証明書交付申請を行い、申請が許可された場合には、在留資格認定証明書が発行されるので、現地の大使館・領事館でビザ(査証)を申請し、査証が発給された後、日本へ入国します。

3 注意点

 連れ子定住は、明確な基準が公にされているわけではないですが、呼び寄せる連れ子の年齢が高い場合、扶養目的ではないと疑われる場合などには不許可とされることがあります。

 「自分のケースで連れ子定住が認められるか分からない」「どのような書類を集めたらいいのか分からない」など、お悩みの場合は、取次資格者に相談しながら手続きを進めると安心でしょう。

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